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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置販売営業許可申請書
A 申請手数料(青森県証紙:30,200円)
B 法人の場合は登記謄本
C 法人の場合は、業務を行う役員の範囲を具体的に示す組織規程図又は業務分掌表等の書類
D 麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤等の中毒者てはなく、精神機能の障害がない旨の申請書の診断書(申請者が法人の場合は、その業務を行う役員の診断書)
E 資格者の資格を証する書類(薬科大学の卒業証明書、実務経験証明書)
F 配置販売品目一覧表
G ※配置家庭薬収載台帳の範囲内で一括指定を受けようとする場合は、『配置販売業取り扱い品目ー括指定要領』平成5年11月1日付青医第1793号青森県環境保健部医務薬務課長通知参照
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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置販売営業許可更新申請書
A 申請手数料(青森県証紙:11,700円)
B 配置販売品目一覧表
※既に、収載台帳の範囲内で一括指定を受けた者は、申請時点ての取扱品目一覧表を添付すること。

注 ー括指定の品目の範囲内で品目の追加・変更を行う場合は、改めて取り扱い追加・変更手続きの必要はない。また、収載台帳から削除された品目を取り扱うことがないよう厳重に注意するとともに、取扱品目一覧表を作成し、従事者に携帯させること
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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置従事者身分証明書交付申請書
A 申請手数料(青森県証紙:7,400円)
B 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
写真サイズは既存業者は縦4cm×横3cm、登録販売者は縦3.2cm×横2.4cm
※裏面に氏名及び生年月日を記載すること
C 雇用証明書等の配置販売業者の配置販売員に対する使用関係を証する書類
D 配置従事者の資格を証明する書類
※薬剤師及び登録販売者のみ。原本照合を受けた写しを提出する
(3)身分証明書の有効期間
@ 身分証明書の有効期間は、発行の日の属する年の翌年の12月31日まで
A 身分証明書の有効期限切れ又は退職の場合は、速やかに「配置従事者身分証明書」と「身分証明書返還届け書」を所轄保健所に提出すること
B 社団法人青森県医薬品配置協会の会員は「身分証明書返還届け書」(写し)を協会へ提出のこと
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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置従事者身分証明書交付申請書
A 申請手数料(青森県証紙:2,000円)
B 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
写真サイズは既存業者は縦4cm×横3cm、登録販売者は縦3.2cm×横2.4cm
C 交付済の配置従事者身分証明書
(3)備考欄に「配置従事者身分証明書の書替交付申請」である旨、記入する
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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置従事者身分証明書交付申請書
A 申請手数料(青森県証紙:3,000円)
B 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
写真サイズは既存業者は縦4cm×横3cm、登録販売者は縦3.2cm×横2.4cm
C 交付済の配置従事者身分証明書(紛失を除く)
(3)備考欄に「配置従事者身分証明書の再交付申請」である旨、記入する
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(1)関係法令
(2)申請に必要な書類等(申請書は1部提出)
@ 配置従事届
(3)注意事項
@ 従事区域欄は、「青森県一円」と記入する
A 他の都道府県に従事する場合にあっては、必ず該当する都道府県に対し届出を行う
B 新たに配置従事者身分証明書の交付を受けようとする場合は、従事期間の最初の期間に「身分証明言受領後から」と記載し、身分証明書交付申請書と同時に提出する
C 提出は、毎年必要である
D 社団法人青森県医薬品配置協会の会員は、協会様式による「配置従事届」を協会長へ提出する
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(1)新たに配置販売に従事しようとする者に対する指導監督
@ 配置販売業者は、配置員に対し、講習会をあらかじめ受講させるよう努めること。
なお、講習会は、本県内を問わないものてあること
(2)継続して配置販売に従事しようとする者に対する指導監督
@ 配置販売業者は、配置員に対し、1年以内に1回以上、講習会を受講させるよう努めること。
なお、講習会は、本県内外を問わないものてあること
A なお、他県において配置従事者身分証明書の交付を受けている者が、本県において新たに配置販売に従事しようとする場合においても、@と同様とすること
(3)配置販売業者の報告(義務)
@ 配置販売業者は、配置員(本県で配置従事者身分証明書の交付を受けた者に限る)、別様式により毎年1月15日まで前年における受講状況を、県内の配置販売業者においては、当該業者の所在地を管轄する保健所に、県外の配置販売業者は、医療薬務課長あてに提出すること。
A 本報告は、配置員の講習会の受講状況を把握するためのものてあり、薬事法第69条第2項に基づくものてあること
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